♪お知り合いご紹介サービス♪
すでに当社労士事務所とご契約いただいているお客様からお知り合いをご紹介いただき、1年以上のご契約をいただけた場合は、ご紹介元、ご紹介先 それぞれに上記のプレゼントを差し上げています。
≪ ご留意事項 ≫
- 1件のご紹介ごとに1回プレゼントいたします。
- 社会保険労務士は法令で厳格な守秘義務を課されております。ご紹介いただいた場合でも、当然ながらご紹介相手会社様の情報を他方会社様に漏らすようなことは一切ございません。
- ご紹介元の関連会社、ご紹介元企業様と経営者を同じくする企業、ご紹介元企業経営者のご身内の経営される企業様がご紹介先企業様であっても当サービスの適用上問題ありません。
- 紹介先の新規ご契約料金月額の6か月分が10万円に満たない場合は、その新規ご契約の6か月分の料金額相当の商品券がプレゼントの内容となります。この場合、千円未満の端数は千円単位に切り上げます。(表示額のうちの消費税額部分は除く。)
- ご紹介元様へのプレゼントは、ご紹介先様との契約適用開始月の翌々月末日までにはお届けいたします。
- プレゼントする商品券の発行元等の種類は当方の選択によります。
- ご紹介先の新たなご契約が1年以上のご契約であり、かつその間途中解除のないこと、かつその間途中解除のないことが本サービス特典ご提供の条件となるため、これに反して解約された場合、またはお支払いの全部または一部が滞った場合は、紹介元様には提供された商品券相当額の返還を、また紹介先様にはサービス対象となった料金月額1か月に相当する金銭のお支払いをご請求いたします。