創業起業応援プラン

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私たちの事務所では、新たに創業される起業家の皆さんを積極的に応援していきたいと考えています。

この活動は、私たちの事務所も、創業当時の苦しい頃から周囲の方々に支えられて何とかここまでやってこられたことへの恩返し、またささやかながらも地域や社会に貢献したいという気持ちをひとつの形にしたものです。

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熱い思いで始められた事業でも、最初はなかなか難しい時期を乗り越えなければなりません。

へこたれず、なんとしても頑張ってください。

気持ちをつよく持ち続けることが成功への道です。


また当事務所では、弁護士・司法書士・不動産鑑定士・税理士・公認会計士・弁理士・中小企業診断士・ファイナンシャルプランナーなどを無料にてご紹介できます。実績確かな専門家のネットワークを有効に活用してください。

では、具体的な《 創業起業応援プラン 》を以下にご説明します。

《 創業起業応援プラン 》

社会保険新規加入手続き“1万円 ~”(相場10数万円)
② 継続契約1年目50%OFF! 次年度20%OFF!

◆社会保険の新規加入手続き“1万円~”◆

一般的に、社会保険・労働保険の加入手続きの報酬は「11~16万円程度」が相場になります。しかし、創業起業を破格に応援するフレンズ事務所では「9,500円~」の低価格で立ち上げ期の企業を応援しています。継続契約と同時にお申し込みください。

※詳しくはこちら

◆創業1年目は50%OFF! 2年目は20%OFF!

創業初期の継続契約料金を抑えて、安心して労務管理体制を整えられるようにしました。
※この50%・20%OFFプランは、労務相談限定のコース【A-1】【A-2】【B-1】は除かれます。

1.
まずは「全ての料金プラン一覧」ページから自社に必要と思われるプランを選びとってください。
2.
その結果から具体的な料金月額を「料金額ご案内ページ」で確認してください。
3.
創業月から1年間以内に1か月以上契約期間のある新規ご契約は《 創業起業応援プラン 》を適用して、契約当初の12か月について料金月額の50%を割り引きます
4.
3.の12か月に引き続く2年目の12か月は《 創業起業応援プラン 》を適用して、 更新時点での本来の料金月額の20%を割り引きます。創業月から1年超2年間以内に1か月以上契約期間のある新規ご契約についても《 創業起業応援プラン 》を適用して、契約当初の12か月について料金月額金額の20%を割り引きます。
nazekomon-img2.png 起業家のみなさん!
この制度を利用しつつ
必ずや大きな飛躍を遂げてください。
 
 

【創業時期による《 創業起業応援プラン 》の適用は、
以下の解説図のようになります】


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この制度のご利用については、いつでもどうぞお気軽にご相談ください。

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〔 当制度の詳細ご留意事項 〕

※ この制度の適用対象は継続契約(労務相談限定コースは除く)に限られ、スポット事務処理等契約は対象外となります。
※ ご契約は歴月初日を起算日とする1年更新となります。創業月の暦日初日から月単位で数えて、1年以内に1か月以上のご契約期間があれば、そのご契約1年間は1年目の《創業起業応援プラン 》50%割引が適用でき、さらに次の1年間は2年目の《 創業起業応援プラン 》20%割引を適用できます。
※ ここでいう創業は、個人事業、法人(組合等を含む)設立にかかわらず起業家が自分で初めて起業し事業を開始した日から始められたものと考えます。よって、すでに起業している個人や法人が別の新規事業を始められたケース、または法人成りや新法人等設立については《創業起業応援プラン 》の適用対象外といたします。
※ ここでいう「創業月」とは、創業した日が属する歴月を指すため、例えば1月31日に創業した場合はその1月が創業月となり、創業満1年の日とは同年の12月31日となります。
※ ご契約更新時の本来報酬額は、更新時点のお客様の従業員等人数などの状況により都度確定します。
※ 最初の契約時および2年目の更新時に、役員+正社員+非正規社員の合計数が15名以上の場合は《 創業起業応援プラン 》は適用されません。
※ 割引金額に端数が生じた場合、円未満は切り捨てとさせていただきます。
※ 創業月から24か月以内に、1か月以上のご契約期間がない場合は《 創業起業応援プラン 》は適用できません。つまり、プラン適用には創業月から23か月以内のご契約締結が必要となります。
※ 創業時期を確認するため、税務署への開業届けの控えや登記簿謄本(全部事項証明書)など状況に応じた必要書類の提出をお願いしています。



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