全ての「料金プラン」一覧

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【 コース別 主要サービスの対象一覧 】
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Ⅰ.労務相談に限定した継続コース
(労務相談継続契約)
この「労務相談継続契約」の各コースでは、労務情報満載の事務所新聞『 フレンズコンサルティングニュース 』を毎月発行し、御社までご郵送します。
加えて、毎月1~3回、『 【メール版】フレンズコンサルティングニュース 』をメール送信にてお届けします。法改正情報や、社会保険の保険料率の変更、社会的に注目度の高い事件や裁判の結果、他社の動向などお伝えし、タイムリーな労務管理情報を提供します。
《 相談先専門家を安いコストで確保したいお客様向け 》
①【A-1】とにかくお安く「電話」相談限定
「事務手続きなどは自社で処理するけど、労務管理に関する頼もしい相談先専門家をとにかく安く確保したい」という経営者様向けのコースです。
このコースでの相談は電話音声通話で行う形に限定され、電子メールや面会、またはネット会議システムでの相談には対応いたしません。
このコースでの相談では、電子メールによって、または電子メールへのファイル添付によるお問い合わせや関連情報をいただいても、これらを確認することは契約上できず、電話による音声通話対応のみとなります。
電子メールの利用を希望される場合は、【A-2】コース契約をご検討ください。
※ 個別の書面等情報などファックス文書、データファイルのご提供は行わず、電話での会話のみによってサポートします。ここも【A-2】コースとの大きな違いとなります。
※ もし直接面談をご希望の場合は、その都度「スポット相談」として別途お申込みいただく流れとなります。
※ その他除外される業務は【各コースからの除外業務一覧】でご確認ください。
②【A-2】お安く「電話」&「電子メール」相談限定
「事務手続きなどは自社で処理するけど、労務管理に関する頼もしい相談先専門家をとにかく安く確保したい」という経営者様向けのコースです。
このコースでの相談は電話&電子メールで行う形に限定され、面会、またはネット会議システム利用での相談には対応いたしません。
※ 簡易な書面等による情報をファックスまたは電子メールあるいは電子メールへのファイル添付によってご提供し、サポートします。ここも【A-1】コースとの大きな違いとなります。
※ もし直接面談をご希望の場合は、その都度「スポット相談」として別途お申込みいただく流れとなります。
※ その他除外される業務は【各コースからの除外業務一覧】でご確認ください。
《 専門家にシッカリ相談して安心職場を作りたいお客様向け 》
③【B-1】しっかり「面会」&「電話」&「電子メール」相談限定
「事務手続きなどは自社で処理するけど、労務管理に関する頼もしい相談先専門家を確保し、継続的にしっかり相談したい」という経営者様向けのコースです。
このコースでは電話&電子メール&面会での労務に関するご相談に対応できます。
ネット会議システムの利用も可能です。
このコースでは、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定届)(1事業所分まで)の作成および労働基準監督署への届出手続きの代行を、契約期間1年間に1回無料サービスとして実施致します。
※ 簡易な書面等による情報をファックスまたは電子メールあるいは電子メールへのファイル添付によってご提供し、サポートします。ここも【A-1】コースとの大きな違いとなります。
※ 当方より20キロ以上の距離がある遠隔のお客様を訪問する場合は交通費(必要に応じて宿泊費)の実費のご負担をお願いします。
※ 当方より20キロ以上の距離がある遠隔のお客様は、原則としてこの【B-1】コースをお選びいただけませんが、面会場所を当社労士事務所に限定またはネット会議システムを利用し直接対面しない形であればお選びいただくことが可能です。また当方より20キロ以上の距離がある遠隔のお客様事業所等への当方専門家による訪問面談等をご要望の場合は、専門家一人当たり日当30,000円(税別)のご負担をお願いすることで訪問対応も可能となります。こうした面会の場合、当社労士事務所担当者のスケジュールをご考慮いただき、事前のご予約が必要となります。
※ その他除外される業務は【各コースからの除外業務一覧】でご確認ください。
※ このコースの『「時間外労働・休日労働に関する協定届」(1事業所分のみ)の作成および労働基準監督署への届出手続きの代行』は無料サービスであるため、お客様の事情により実施が不要の場合でも料金の減額や、他のサービスの代替提供等は行いません。
Ⅱ.一般事務処理+労務相談 の継続コース
(一般継続契約)
この「一般継続契約」の各コースでは、労務情報満載の事務所新聞『 フレンズコンサルティングニュース 』を毎月発行し、御社までご郵送します。
加えて、毎月1~3回、『 【メール版】フレンズコンサルティングニュース 』をメール送信にてお届けします。法改正情報や、社会保険の保険料率の変更、社会的に注目度の高い事件や裁判の結果、他社の動向などお伝えし、タイムリーな労務管理情報を提供します。
《 「入退社限定」の社会保険の手続きを安いコストで依頼したいお客様向け 》
④【C-1】とにかくお安く「入退社」手続き + お安く「電話」&「電子メール」相談
入社に伴う健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険の各資格取得手続き、および資格喪失手続(離職証明書の作成届出、離職票の交付受理を含む)に限定して、郵送等の「訪問以外の方法」により手続きを進める契約で、手続きの発生が少ない会社様のご利用に便利なコースです。
これら以外の事務処理は「スポット手続き」として手続きごとに別途ご依頼いただくこととなります。
このコースでの労務に関するご相談は電話&電子メールで行う形に限定され、面会またはネット会議システム利用での相談には対応いたしません。
※ このコースの入退社手続きには、入社手続きを行う社員の扶養家族としての健康保険加入手続き、配偶者の第3号被保険者資格取得手続きも含まれます。
※ 対象範囲の手続き以外の労務関連情報については、簡易な書面等による情報をファックスまたは電子メールによってご提供し、サポートします。
※ 労働者名簿については入社時に作成しますが、このコースの契約内容ではその後の変更状況を把握できないため、入社時点以外の調製については対応いたしません。ただし、退職日の情報の連絡を受けられた場合は、退社日情報の記載は可能です。
※ 賃金台帳に記載する賃金データについては当社労士事務所では管理せず、賃金台帳の調製も行いません。
※ 【C-2】コースとの違いは、毎月の給料額の変動などの把握管理を行わないこと、そして給与変動により手続きが必要となる「社会保険の月額変更手続き」も行わない点です。このためお客様自らお給料の変動により必要となる、社会保険の等級変更手続きの要不要判断と手続きの実施、変更後の個人別新保険料(天引き徴収額)の確認把握をしていただくことが必要になります。
※ その他除外される業務は【各コースからの除外業務一覧】でご確認ください。
⑤【C-2】とにかくお安く「入退社」&「社会保険の随時等級変更管理」手続き
+お安く「電話」&「電子メール」相談
入社に伴う健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険の各資格取得手続き、および資格喪失手続(離職証明書の作成届出、離職票の交付受理を含む)、そして「社会保険の随時等級変更管理」として、毎月の給料額の変動など把握管理の実施、この給与変動に連動して手続きが必要となる「社会保険の被保険者報酬月額変更届」手続き、以上に限定して手続きを郵送等の「訪問以外の方法」により手続きを進める契約で、手続きの発生が少ない会社様のご利用に便利なコースです。
これら以外の事務処理は「スポット手続き」として手続きごとに別途ご依頼いただくこととなります。
このコースでの労務に関するご相談は電話&電子メールで行う形に限定され、面会またはネット会議システム利用での相談には対応いたしません。
※ このコースの入退社手続きには、入社手続きを行う社員の扶養家族としての健康保険加入手続き、配偶者の第3号被保険者資格取得手続きも含まれます。
※ 対象範囲の手続き以外の労務関連情報については、簡易な書面等による情報をファックスまたは電子メールによってご提供し、サポートします。
※ 労働者名簿については入社時に作成しますが、このコースの契約内容ではその後の変更状況を把握できないため、入社時点以外の調製については対応いたしません。ただし、退職日の情報の連絡を受けられた場合は、退社日情報の記載は可能です。
※ 賃金台帳については、提供を受けられた範囲の賃金データに限り記載する賃金台帳の調製を行います。
※【C-1】コースとの違いは、毎月のお給料の変動などの把握管理を当社労士事務所で行うこと、そして給与変動により手続きが必要となる「社会保険の月額変更手続き」も行う点です。このためお客様は通常通りの給与計算を毎月ご自身で実施してその各月計算データを当社労士事務所に送ってくだされば、当社労士事務所で内容を見て、月額変更手続きが必要な場合にはその旨を自動的にお客様にお知らせして手続きを当社労士事務所で行う流れになります。お客様が特に注意していなくても等級変更の手続きが漏れず、変更後の各人ごとの新保険料額(天引き徴収額)も当社労士事務所でわかりやすい一覧表の形で作成し、都度お知らせします。
※ その他除外される業務は【各コースからの除外業務一覧】でご確認ください。
⑥【C-3】とにかくお安く「入退社」手続き+しっかり「面会」&「電話」&「電子メール」相談
入社に伴う健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険の各資格取得手続き、および資格喪失手続(離職証明書の作成届出、離職票の交付受理を含む)に限定して手続きを行う契約で、手続きの発生が少ない会社様のご利用に便利なコースです。これら以外の事務処理は「スポット手続き」として手続きごとに別途ご依頼いただくこととなります。
このコースでは電話&電子メール&面会での労務に関するご相談に対応できます。
ネット会議システムの利用も可能です。
このコースでは、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定届)(2事業所分まで)の作成および労働基準監督署への届出手続きの代行を、契約期間1年間に1回無料サービスとして実施致します。
※ このコースの入退社手続きには、入社手続きを行う社員の扶養家族としての健康保険加入手続き、配偶者の第3号被保険者資格取得手続きも含まれます。
※ 対象範囲の手続き以外の労務関連情報については、書面等による情報をファックスまたは電子メール、あるいは書面の持参によってご提供し、サポートします。
※ 労働者名簿については入社時に作成しますが、このコースの契約内容ではその後の変更状況を把握できないため、入社時点以外の調製については対応いたしません。ただし、退職日の情報の連絡を受けられた場合は、退社日情報の記載は可能です。
※ 賃金台帳に記載する賃金データについては当社労士事務所では管理せず、賃金台帳の調製も行いません。
※【C-4】コースとの違いは、毎月の給料額の変動などの把握管理を行わないこと、そして給与変動により手続きが必要となる「社会保険の月額変更手続き」も行わない点です。このためお客様自らお給料の変動により必要となる、社会保険の等級変更手続きの要不要判断と手続きの実施、変更後の個人別新保険料(天引き徴収額)の確認把握をしていただくことが必要になります。
※ 当方より20キロ以上の距離がある遠隔のお客様を訪問する場合は交通費(必要に応じて宿泊費)の実費のご負担をお願いします。
※ 当方より20キロ以上の距離がある遠隔のお客様は、原則としてこの【C-3】コースをお選びいただけませんが、面会場所を当社労士事務所に限定またはネット会議システムを利用し直接対面しない形であればお選びいただくことが可能です。また当方より20キロ以上の距離がある遠隔のお客様事業所等への当方専門家による訪問面談等をご要望の場合は、専門家一人当たり日当30,000円(税別)のご負担をお願いすることで訪問対応も可能となります。こうした面会の場合、当社労士事務所担当者のスケジュールをご考慮いただき、事前のご予約が必要となります。
※ その他除外される業務は【各コースからの除外業務一覧】でご確認ください。
※ このコースの『「時間外労働・休日労働に関する協定届」(2事業所分のみ)の作成および労働基準監督署への届出手続きの代行』は無料サービスであるため、お客様の事情により実施が不要の場合でも料金の減額や、他のサービスの代替提供等は行いません。
⑦【C-4】とにかくお安く「入退社」&「社会保険の随時等級変更管理」手続き
+しっかり「面会」&「電話」&「電子メール」相談
入社に伴う健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険の各資格取得手続き、および資格喪失手続(離職証明書の作成届出、離職票の交付受理を含む)、そして「社会保険の随時等級変更管理」として、毎月の給料額の変動など把握管理の実施、この給与変動に連動して手続きが必要となる「社会保険の被保険者報酬月額変更届」手続き、以上に限定して手続きを行う契約で、手続きの発生が少ない会社様のご利用に便利なコースです。
これら以外の事務処理は「スポット手続き」として手続きごとに別途ご依頼いただくこととなります。
このコースでは電話&電子メール&面会での労務に関するご相談に対応できます。
ネット会議システムの利用も可能です。
このコースでは、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定届)(2事業所分まで)の作成および労働基準監督署への届出手続きの代行を、契約期間1年間に1回無料サービスとして実施致します。
※ このコースの入退社手続きには、入社手続きを行う社員の扶養家族としての健康保険加入手続き、配偶者の第3号被保険者資格取得手続きも含まれます。
※ 対象範囲の手続き以外の労務関連情報については、書面等による情報をファックスまたは電子メール、あるいは書面の持参によってご提供し、サポートします。
※ 労働者名簿については入社時に作成しますが、このコースの契約内容ではその後の変更状況を把握できないため、入社時点以外の調製については対応いたしません。ただし、退職日の情報の連絡を受けられた場合は、退社日情報の記載は可能です。
※ 賃金台帳については、提供を受けられた範囲の賃金データに限り記載する賃金台帳の調製を行います。
※ 【C-3】コースとの違いは、毎月のお給料の変動などの把握管理を当社労士事務所で行うこと、そして給与変動により手続きが必要となる「社会保険の月額変更手続き」も行う点です。このためお客様は通常通りの給与計算を毎月ご自身で実施してその各月計算データを当社労士事務所に送ってくだされば、当社労士事務所で内容を見て、月額変更手続きが必要な場合にはその旨を自動的にお客様にお知らせして手続きを当社労士事務所で行う流れになります。お客様が特に注意していなくても等級変更の手続きが漏れず、変更後の各人ごとの新保険料額(天引き徴収額)も当社労士事務所でわかりやすい一覧表の形で作成し、都度お知らせします。
※ 当方より20キロ以上の距離がある遠隔のお客様を訪問する場合は交通費(必要に応じて宿泊費)の実費のご負担をお願いします。
※ 当方より20キロ以上の距離がある遠隔のお客様は、原則としてこの【C-4】コースをお選びいただけませんが、面会場所を当社労士事務所に限定またはネット会議システムを利用し直接対面しない形であればお選びいただくことが可能です。また当方より20キロ以上の距離がある遠隔のお客様事業所等への当方専門家による訪問面談等をご要望の場合は、専門家一人当たり日当30,000円(税別)のご負担をお願いすることで訪問対応も可能となります。こうした面会の場合、当社労士事務所担当者のスケジュールをご考慮いただき、事前のご予約が必要となります。
※ その他除外される業務は【各コースからの除外業務一覧】でご確認ください。
※ このコースの『「時間外労働・休日労働に関する協定届」(2事業所分のみ)の作成および労働基準監督署への届出手続きの代行』は無料サービスであるため、お客様の事情により実施が不要の場合でも料金の減額や、他のサービスの代替提供等は行いません。
《 受給など「多種」社会保険の手続きを安定的に依頼したいお客様向け 》
⑧【D-1】しっかり「多種」手続き+お安く「電話」&「電子メール」相談
入退社に伴う社会保険手続きや氏名変更、転居、被扶養家族の健保追加、病気やケガをした場合の給付関係手続き、会社の移転や代表者の変更、毎月の給料額の変動など把握管理の実施とこの給与変動に連動して手続きが必要となる社会保険の「被保険者報酬月額変更届」手続きと新保険料額の一覧ご通知、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定届)の作成およびこの労働基準監督署への届出手続き(最大3事業所分まで)など一般的な社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金)、労働保険(労災保険、雇用保険)、労働基準法上の多種手続きをしっかり安心サポートします。
手続きは郵送等の「訪問・面会・ネット会議システムの利用以外の方法」により処理を進めます。
このコースでは「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定届)の作成および労働基準監督署への届出手続きが適用業務範囲に含まれますが、契約期間1年間に3事業所までの対応が限度となります。
このコースでの労務に関するご相談は電話&電子メールで行う形に限定され、面会またはネット会議システム利用での相談には対応いたしません。
※ 対象範囲の手続き以外の労務関連情報については、書面等による情報をファックスまたは電子メールによってご提供し、サポートします。
※ 労働者名簿については、提供を受けられた範囲の労働者データに基づいて調製対応します。
※ 賃金台帳については、提供を受けられた範囲の賃金データに限り記載する賃金台帳の調製を行います。
※ もし直接面談をご希望の場合は、その都度「スポット相談」として別途お申込みいただく流れとなります。
※ その他除外される業務は【各コースからの除外業務一覧】でご確認ください。
⑨【D-2】しっかり「多種」手続き+しっかり「面会」&「電話」&「電子メール」相談
入退社に伴う社会保険手続きや氏名変更、転居、被扶養家族の健保追加、病気やケガをした場合の給付関係手続き、会社の移転や代表者の変更、毎月の給料額の変動など把握管理の実施とこの給与変動に連動して手続きが必要となる社会保険の「被保険者報酬月額変更届」手続きと新保険料額の一覧ご通知、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定届)の作成およびこの労働基準監督署への届出手続き(最大3事業所分まで)など一般的な社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金)、労働保険(労災保険、雇用保険)、労働基準法上の多種手続きをしっかり安心サポートします。
特に問題のない限り、手続きは郵送等によるやり取りにより処理を進めますが、直接のご説明など面談の必要またはご要望のある際は、担当専門家が直接お客様を訪問させていただきます。
このコースでは「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定届)の作成および労働基準監督署への届出手続きが適用業務範囲に含まれますが、契約期間1年間に3事業所までの対応が限度となります。
このコースでは電話&電子メール&面会での労務に関するご相談に対応できます。
ネット会議システムの利用も可能です。
※ 対象範囲の手続き以外の労務関連情報については、書面等による情報をファックスまたは電子メールによってご提供し、サポートします。
※ 労働者名簿については、提供を受けられた範囲の労働者データに基づいて調製対応します。
※ 賃金台帳については、提供を受けられた範囲の賃金データに限り記載する賃金台帳の調製を行います。
※ 当方より20キロ以上の距離がある遠隔のお客様を訪問する場合は交通費(必要に応じて宿泊費)の実費のご負担をお願いします。
※ 当方より20キロ以上の距離がある遠隔のお客様は、原則としてこの【D-2】コースをお選びいただけませんが、面会場所を当社労士事務所に限定またはネット会議システムを利用し直接対面しない形であればお選びいただくことが可能です。また当方より20キロ以上の距離がある遠隔のお客様事業所等への当方専門家による訪問面談等をご要望の場合は、専門家一人当たり日当30,000円(税別)のご負担をお願いすることで訪問対応も可能となります。こうした面会の場合、当社労士事務所担当者のスケジュールをご考慮いただき、事前のご予約が必要となります。
※ その他除外される業務は【各コースからの除外業務一覧】でご確認ください。
《 社会保険の手続きを安定的に依頼し、定期的な面会希望のお客様向け 》
⑩【E-1】しっかり「多種」手続き+毎月必ず定期的訪問
+しっかり「面会」&「電話」&「電子メール」相談
入退社に伴う社会保険手続きや氏名変更、転居、被扶養家族の健保追加、病気やケガをした場合の給付関係手続き、会社の移転や代表者の変更、毎月の給料額の変動など把握管理の実施とこの給与変動に連動して手続きが必要となる社会保険の「被保険者報酬月額変更届」手続きと新保険料額の一覧ご通知、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定届)の作成およびこの労働基準監督署への届出手続き(最大3事業所分まで)など一般的な社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金)、労働保険(労災保険、雇用保険)、労働基準法上の多種手続きをしっかり安心サポートします。特に問題のない限り、手続きは郵送等によるやり取りにより処理を進めますが、直接のご説明など面談の必要またはご要望のある際は、担当専門家が直接お客様を訪問させていただきます。
またこのコースでは、毎月、お客様と当社労士事務所担当者がお互いに都合の良い一定のタイミングで直接訪問させていただきます。この訪問の機会を活かして手続きについて深くご要望を伺って対応したり、日ごろ気になっている社員との関わり方や、労務管理体制の問題点、法律改正の見通しや今後の会社の対応の方針など幅広いテーマを直接お目にかかりながら、相談させていただきます。
このコースでは「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定届)の作成および労働基準監督署への届出手続きが適用業務範囲に含まれますが、契約期間1年間に3事業所までの対応が限度となります。
このコースでは電話&電子メール&面会での労務に関するご相談に対応できます。
※ 対象範囲の手続き以外の労務関連情報については、書面等による情報をファックスまたは電子メール、あるいは書面の持参によってご提供し、サポートします。
※ 労働者名簿については、提供を受けられた範囲の労働者データに基づいて調製対応します。
※ 賃金台帳については、提供を受けられた範囲の賃金データに限り記載する賃金台帳の調製を行います。
※ 当方より20キロ以上の距離がある遠隔のお客様を訪問する場合は交通費(必要に応じて宿泊費)の実費のご負担をお願いします。
※ 当方より直線で20キロ以上の距離があるがある遠隔のお客様は、原則としてこの【E-1】コースをお選びいただけませんが、面会場所を当社労士事務所に限定またはネット会議システムを利用し直接対面しない形であればお選びいただくことが可能です。また当方より直線で20キロ以上の距離があるがある遠隔のお客様事業所等への当方専門家による訪問面談等をご要望の場合は、専門家一人当たり日当30,000円(税別)のご負担をお願いすることで訪問対応も可能となります。こうした面会の場合、当社労士事務所担当者のスケジュールをご考慮いただき、事前のご予約が必要となります。
※ その他除外される業務は【各コースからの除外業務一覧】でご確認ください。
【各コースからの除外業務一覧】
以下の業務は各コースにおいて対象業務から除外されます。
(対応が必要な場合は、別途お見積りしますのでお気軽にご相談ください。)
・ 社会保険料の算定基礎手続き (毎年1回)
・ 労働保険料の概算確定申告手続き (毎年1回)
・ 給与計算代行
・ 助成金の申請代行
・ 就業規則等の社内規程の作成・変更・届出
・ 労働基準監督署などの行政調査の立会い、是正勧告対応など
・ あっせん代理人の業務
・ 従業員との面談等立会
・ 労働組合対応等
・ 人事制度等の構築サポート
・ 最適賃金シミュレーション
・ 労働保険・社会保険の新規適用・適用廃止手続
・ 遺族・障害(基礎・厚生)年金裁定請求手続
・ 遺族・障害(補償)給付の労災請求手続
・ 行政から依頼される統計調査書面の作成
・ 労働社会保険諸法令に基づく不服申立
・ その他複雑な事案で相当程度の考慮調査等手間を要す業務
また、①~③の『労務相談継続契約』においては、以下の業務も除外となります。(特約のある場合を除く)
・ 労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、介護保険法などの労働社会保険関係諸法令に基づく書類の作成・申請の代行
〔 継続契約のご留意事項 〕
※「労務相談継続契約」と「一般継続契約」の継続契約は1年単位とし、契約開始の起算日は必ず各月歴月の1日とします。
※ すべての対応は、当社労士事務所で設定する営業日の営業時間内に限定させていただきます。
※ 契約期間の途中での別のコースへの変更については、料金月額が上のコースへの変更は任意の月の1日より可能ですが、料金月額が下のお安いコースへの変更は1年に一度の更新期以外ではできません。
※ ここでいう「賃金台帳の調製」、「月々の賃金額推移の把握」とは、お預かりした賃金情報の賃金台帳への記載作業またはデータ入力整理作業とその状態での推移の把握であり、いわゆる給与計算事務やお預かりした賃金情報の適正精査を行うこととは異なります。
※ 当方より直線で20キロ以上の距離があるがある場合、「面会相談」サービスを含む各コース(【B-1】【C-3】【C-4】【D-2】【E-1】)は原則としてお選びいただけませんが、面会場所を当社労士事務所に限定した形であればお選びいただくことが可能です。また当方より直線で20キロ以上の距離がある遠隔のお客様事業所等への当方専門家による訪問面談等をご要望の場合は、専門家一人当たり日当30,000円(税別)のご負担をお願いすることで訪問対応も可能となります。こうした面会の場合、当社労士事務所担当者のスケジュールをご考慮いただき、事前のご予約が必要となります。
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